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薬剤師の届出
薬剤師は、薬剤師の国家試験に合格して薬剤師資格を持ち、病院やドラッグストアなどで調剤を行うのが主な仕事です。
一般的にはあまり知られていないかもしれませんが、薬剤師には届出を行う義務があります。
これは、医師、歯科医師も同じですが、日本に住んでいる医師、歯科医師、薬剤師は、2年に1度12月31日に住んでいる住所地、従業地、従事している業務の種別等、医師法、歯科医師法、薬剤師法で規定されている事項を、翌年の1月15日までに届け出なければならないとされているのです。
この届出は、12月31日の時点でどこにも勤めていない場合も必須となります。
原則として、届出用紙は住所地の保健所に提出することになっています。
届出用紙は保健所に用意されている他、厚生労働省のホームページからダウンロードすることもできるようになっています。
薬剤師によって提出された届出書類は、厚生労働省に届けられます。
そして、そのデータは、厚生労働行政などの大切な資料として将来に役立てられることになります。
届出をしてないと、医師、歯科医師、薬剤師の正確な数はもとより、どこに住んで、どこで働いているか、どのような業務を行っているかなどが把握できないことになります。
また、この届出によるデータが医療などの政策のベースにもなるのかもしれませんので、とても重要な届出書類ということになります。
届出書類のデータは、医師等資格確認検索システムと薬剤師資格確認検索システムに反映されることになっています。
医師等資格確認検索システムは、医師、歯科医師の方の名前等を、薬剤師資格確認検索システムは薬剤師の方の名前等を、インターネット上で誰もが確認できるシステムです。
近年、医師や歯科医師、また、薬剤師の資格を持っていないにもかかわらず業務を行う人が絶たないため、このようなシステムが設けられました。
新しい医師にかかるときには、このシステムを利用して名前を確認する人もいます。
そのため、届出をしていないと、資格がない医師、歯科医師、薬剤師だと思われるかもしれませんので、必ず届出を行うようにと通達されています。
医師、歯科医師、薬剤師の方の場合、勤務先などからも通達があるかもしれませんが、忘れずに届け出るようにしましょう。
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