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介護職に従事していると、さまざまな資格や研修を目にすることでしょう。
介護職の中でも特に一般的で受験者が多いのは、介護職員初任者研修です。
この介護職員初任者研修を受けるのに、給付金制度というものがあり、ここでは、どのような条件で給付金が請けれるのかなどをご紹介していきます。
介護職員初任者研修とは
介護職員初任者研修とは、その名の通り介護職員として仕事をする上で初めに受ける研修で、在宅や施設での勤務場所を問わずに、介護職で働くために必要な技術や知識を学ぶものです。
介護職員初任者研修で使える給付金制度
介護職員初任者研修は、国の給付金制度を受けることができます。
給付金制度とは、国が研修を受ける上で補助をしてくれるというもので、介護の資格や研修以外でも多くの業種で利用されています。
おすすめの給付金制度は「教育訓練給付金(一般訓練)」
介護職員初任者研修でおすすめの給付金は、教育訓練給付金(一般訓練)です。
条件は?
教育訓練給付金(一般訓練)を受給する条件としては、雇用保険の被保険者で、受講開始日に支給要件の期間が3年以上の方が対象で、受講終了後にハローワークの教育訓練給付金申請書と、必要な書類を提出することで受給できます。
支給額は?
教育訓練給付金の支給額は受講料の20%が支給されます。
例えば、10万円の研修であれば2万円まで補助してくれるというものです。
自己負担が少なくなるため、これから介護職員初任者研修を受けるという方は、教育訓練給付金(一般訓練)を使わない手はないでしょう。
まとめ
ここまで、介護職員初任者研修に利用できる教育訓練給付金(一般訓練)についてご紹介してきました。
国の給付金は返還しなければならないものではなく、受け取るだけのものとなるため、利用できる人は使わない手はありません。
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